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Labor Unions
- Rapid Rise of Labor Unions in Japan from 1945
- Postwar Japan's first Labor Laws
- Labor Strikes and Production Control
- Bloody May Day (May 1, 1952)
- Formation of Sōhyō (Japan General Council of Trade Unions)
- The Rise and Fall of Radical Union Activity
- Enterprise Unions in Japan
- The Miike Mine Strike
- Strikes Japanese-Style
- Who Can Strike in Japan
- Kinds of Strikes in Japan
- The Spring Labor Offensive (Shuntō)
- Enterprise Union Cooperation
- Privatization of Japan National Railway
- Rengō and the Merger of Japanese Labor Federations
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涙ながらに計画してされていたゼネラル・ストライキが禁止されたことを発表する長谷武麿。
写真:毎日新聞社
戦後日本の最初の労働法
戦後日本の最初の労働法である1945年労働組合法により、労働争議を監督し、労使両者を確実に法律に従わせることを目的とした中央労働委員会が設立されました。この委員会は、労働組合、経営者側、一般市民の代表から構成されました。これは国際労働機関(ILO)によって採用されている同種の三者委員会や、戦争中の労働争議を管理するためにアメリカで設立されたものを一部モデルにしています。 戦後日本の基本的な労働法の中で2つ目の1946年労働関係調整法は、必要不可欠な公共事業を麻痺させる可能性のある労働争議に政府が介入するための方法を規定したアメリカのタフト・ハートレー法をモデルにしています。1946年秋に日本の電気事業労働者が全国ストライキを行う構えをみせた時、この新しい法律によって、政府はストライキが始まる前に30日間の「冷却期間」を要求することができました。この規定は現在ではほとんど使われていません。
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Special Terms:
公共事業
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全国ストライキ
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ストライキ
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タフト・ハートレーほう
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