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労働組合
- 1945年以降の労働組合の急速な発展
- 戦後日本の最初の労働法
- 労働ストライキと生産管理
- 血のメーデー(1952年5月1日)
- 総評(日本労働組合総評議会)の設立
- 急進的組合活動の盛衰
- 企業別組合
- 三池争議
- 日本式ストライキ
- ストライキ権は誰にあるか
- ストライキの種類
- 春期労働闘争(春闘)
- 企業別組合の労使協調
- 国鉄の民営化
- 組合組織の合流による「連合」の結成
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鉄道労働者のラッシュ・アワーのストライキに腹を立て、電車を壊す通勤客。
写真:毎日新聞社
ストライキ権は誰にあるか
1946年3月に施行された労働組合法によると、警察官、消防士、そして刑務官を除いた全ての労働者が雇用主からの報復を恐れることなく、労働組合に加入し、団体交渉やストライキを行うことができます。 教員を含む公務員、鉄道労働者、通信労働者、そして一般の会社員も組合を結成し、賃上げを要求して全国ストを行なう事態が予想されました。これに対して、政府は、労働委員会による斡旋・調停・仲裁という手続きからなる労働関係調整法を成立させました。この法律では、官民を問わず、公益事業についてはストライキが許可される前に30日間の冷却期間を設けることが規定されました。 1948年には、政府は公務員の組合加入を許可する法律を制定しましたが、ストライキを行うことは禁止しました。 1973年3月には、日本国有鉄道が史上初の大規模なストに突入し、朝のラッシュアワーに電車が運休となりました。 首都圏では職場への足を奪われた通勤客が26の駅で暴動を起こし、列車や駅の建物に大きな被害をあたえました。
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言葉の説明:
全国ストライキ
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ストライキ
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