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労働組合
- 1945年以降の労働組合の急速な発展
- 戦後日本の最初の労働法
- 労働ストライキと生産管理
- 血のメーデー(1952年5月1日)
- 総評(日本労働組合総評議会)の設立
- 急進的組合活動の盛衰
- 企業別組合
- 三池争議
- 日本式ストライキ
- ストライキ権は誰にあるか
- ストライキの種類
- 春期労働闘争(春闘)
- 企業別組合の労使協調
- 国鉄の民営化
- 組合組織の合流による「連合」の結成
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涙ながらに計画してされていたゼネラル・ストライキが禁止されたことを発表する長谷武麿。
写真:毎日新聞社
戦後日本の最初の労働法
戦後日本の最初の労働法である1945年労働組合法により、労働争議を監督し、労使両者を確実に法律に従わせることを目的とした中央労働委員会が設立されました。この委員会は、労働組合、経営者側、一般市民の代表から構成されました。これは国際労働機関(ILO)によって採用されている同種の三者委員会や、戦争中の労働争議を管理するためにアメリカで設立されたものを一部モデルにしています。 戦後日本の基本的な労働法の中で2つ目の1946年労働関係調整法は、必要不可欠な公共事業を麻痺させる可能性のある労働争議に政府が介入するための方法を規定したアメリカのタフト・ハートレー法をモデルにしています。1946年秋に日本の電気事業労働者が全国ストライキを行う構えをみせた時、この新しい法律によって、政府はストライキが始まる前に30日間の「冷却期間」を要求することができました。この規定は現在ではほとんど使われていません。
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言葉の説明:
公共事業
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全国ストライキ
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ストライキ
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タフト・ハートレーほう
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