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デトロイトのファストフード店で働く十代の若者。
写真:Jim West
職場における未成年者
働く未成年者を守るための連邦法は1938年に初めて制定されました。公正労働基準法(FLSA)により、非農業産業における未成年労働者の使用が制限されたのです。同法は労働者として働ける年齢を16歳以上とし、危険が伴う仕事の場合は18歳以上としました。一方で、同法は14、5歳の若年者が従事できる仕事の種類を制限し、雇用主は若年労働者に少なくとも法定最低賃金を支払うよう義務付けました。同法は未成年者の働ける労働時間を明示しており、14、5歳の場合、学期中の学校の授業時間外なら1日3時間、週18時間以内、学校休業中は1日8時間、週40時間以内の労働が可能とされています。また、通常若年労働者は、午前7時以前、午後7時以降の労働が禁止され、6月1日からレイバー・デー(9月の第1月曜日)までの夏の間のみ、午後9時までの労働が可能となっています。1997年にアソシエイト・プレス(AP)が行った調査は「12歳から17歳の未成年者のうち4パーセント近くが違法に雇用されている」と指摘し、1996年には29万2百人の子供が違法に雇われていたと述べています。このうち6万人近くが14歳未満の子供で、1万3千人が繰り返し労働条件違反を起こしている工場で働いていました。
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